年末年始休暇のお知らせ
日頃よりご愛顧いただきありがとうございます。
年末年始休暇の期間を以下の通りとさせていただきます。
ご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
<年末年始休業期間>
2025 年12月27日(土)から2026年1月5日(月)まで
2026年1月6日(火)9:00より通常営業とさせていただきます。
年末調整の時期が近づいています。皆様ご準備はいかかでしょうか?
今年は申告書の記載項目の追加や区分の細分化により、例年以上に複雑な書類となっています。
ご家族の年収の把握も重要なため早期の対応をよろしくお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、弊所までご連絡ください。
令和7年度において、いわゆる「年収103万円の壁」が給与所得控除・基礎控除の引き上げにより「年収160万円の壁」に変更となります。住民税については「年収110万円の壁」となっております。
今までは控除対象とされていなかった配偶者や、19歳以上23歳未満の子などについて年収金額により控除対象となる可能性があるため、事前に確認を行っておく必要があります。
詳細については弊所にお尋ねください。収入状況等をお伺いのうえご回答いたします。
上記バナーをクリックいただければ、TKCの詳細ページに移動しますので是非ご一読ください。
また、「重要お知らせ」のページにも注意点を抜粋して掲載していますのでご参考にされてください。
令和7年も残り2ヶ月弱となってきました。
個人事業主の方は年末調整の対応もありますが、確定申告に向けて資料の確認・整理のうえ令和8年1月23日までに資料のご提供よろしくお願い申し上げます。
年末調整と同様に、いわゆる「年収の壁」に関わる変更点は確定申告でも注意が必要です。特に扶養家族の収入状況を把握することは、重要なポイントになっていますので必ずご確認ください。
※特に大学生年代の扶養家族がいる場合は、特定親族特別控除が適用できるかの判定も必要となります。正しい申告のためにも収入把握を事前に行っておきましょう。
令和7年12月の税制改正に伴い、注意すべき事項が多くあります。弊所でも例年のように無料相談を実施しますので、ご用命の際は是非ともお声がけください。
法人への出資をされた皆様へ
弊所では出資に対する評価計算を行っております。出資は将来の相続財産となるものです。利益の出る法人様であれば評価額が額面以上になるため、相続発生時に大きな納税が発生する可能性もあります。上記の点だけでも後継の方に出資を譲渡もしくは贈与することをお勧めしています。
①譲渡(株式の評価を行い、評価額にて売買をする)
②贈与(暦年贈与(年間110万円まで非課税)
③相続時精算課税制度(2,500万円までの納税が相続発生まで猶予)
④特例事業承継税制による納税猶予を行う
⑤相続発生時に相続するといった様々な方法があります。
先ず評価計算から行い、適切な対応から検討していきましょう。
弊所ではTKCクラウドシリーズ導入による経営支援全般を行っております。
業績の把握をタイムリーに行い決算予測、資金繰り予測への対応
電子帳簿保存法やインボイス制度の法令への準拠
経理事務の省力化の実現とペーパレス化による書類の削減及び保管コスト削減
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
他にもありますが関与先様のお役に立てるシステムとなっています。
販売管理、給与計算も一体となったシステムですので、是非ご検討ください。
事務、管理の効率化という面だけではなく、経理担当者の事故・病気などになる不在時にも対応できるシステムとなっています。
リスク分散・回避の面からもクラウドシリーズの導入を是非ご検討ください。
| 「事務所通信」「ビジネスワンポイントニュース」の デジタル版の配信を始めました!! 令和6年8月より、今までの紙面配布から変更となります。 いつでもPC・携帯からご覧いただけます! どうぞご活用ください。 |
|---|
お客様との信頼関係を大切に、時代のニーズに応えながらより一層の尽力をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。
清末会計事務所はお客様に対して、親身で身近なビジネスドクターとしてお手伝いをさせていただいております。
「すべてはお客様の為に」との経営理念のもと、お客様と向き合ってまいります。
セカンドオピニオンとして経営相談等をさせていただくサービスを開始致しました。詳しくは重要なお知らせをご覧ください。
弊所はお客様のニーズに対応するため、記帳代行(月額2万円~)もお受けします。
※詳細な金額は入力量、内容により変動しますので、あらかじめご了承ください。
電子化が進む時代に対応するため、デジタル化の支援をします。 試算表、総勘定元帳や給与明細書の電子化によりペーパーレスの実現をお手伝い致します。 電子帳簿保存法の改正対応した証憑保存方法の対応も併せて行うことで、領収書等の書類保存を電子化することで、使わない書類を置いておく場所・コストカットに繋げて省力化を図っていきましょう。
・法人、個人事業主の区別はなく適用される制度です。 ・消費税の免税事業者との取引に対する消費税の負担が、令和8年10月より2割から5割へ増えます。課税事業者にとっては大きな負担増加となる可能性があります。取引内容から課税額がいくら増えるのか確認しておきましょう。 ・令和11年10月以降、さらに免税事業者との取引に対する消費税の負担が10割となるため、売上高の消費税相当額の減額要請、取引継続の可否にまで発展する可能性もあるため、早期の対応をご検討ください。 ・ご不明な点は相談対応させていただきます。当事務所へご連絡ください。 |
・法人、個人事業主の区別はなく、改正への対応が必要です。現代社会では欠かすことの出来ない、メール等の取引に付随する書類が対象となる可能性があります。対応に不備があると青色申告の承認が取り消し対象となる可能性も示唆されています。 ・ご不明な点は相談をお受けしております。当事務所へご連絡ください。 |

| 事務所名 | 清末和弘税理士事務所 |
|---|---|
| 代表者名 | 税理士 清末 和弘(登録番号第100949号) |
| 税理士登録番号 | 100949 |
| 税理士登録年月日 | 2004/08/25 |
| 所在地 | 大分県別府市石垣東6丁目1-13 |
| 電話番号 | 0977-23-3175 |
| 業務内容 |
|
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9810218663835 |