金融機関との対話を深め 「会計で会社を強くする」には ~ローカルベンチマークの戦略的活用法~

令和7年度において、いわゆる「年収103万円の壁」が給与所得控除と基礎控除の引き上げにより「年収160万円の壁」に変更となります。

給与所得以外の所得(年金等)がある場合や、社会保険料がかかる「年収130万円の壁」など給与の支給額について検討する事項があります。

詳細については弊所にお尋ねください。収入状況等をお伺いのうえご回答いたします。

上記バナーをクリックいただければ、TKCの詳細ページに移動しますので是非ご一読ください。

また税務豆知識のページにも注意点を抜粋して掲載していますのでご参考にされてください。

インボイス制度
証憑保存機能で解決
金融機関との対話を深め 「会計で会社を強くする」には ~ローカルベンチマークの戦略的活用法~
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令和6年8月より、今までの紙面配布から変更となります。
いつでもPC・携帯からご覧いただけます! どうぞご活用ください。
     

お客様との信頼関係を大切に、時代のニーズに応えながらより一層の尽力をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。


清末会計事務所はお客様に対して、親身で身近なビジネスドクターとしてお手伝いをさせていただいております。

「すべてはお客様の為に」との経営理念のもと、お客様と向き合ってまいります。

 セカンドオピニオンとして経営相談等をさせていただくサービスを開始致しました。詳しくは重要なお知らせをご覧ください。

弊所では、お客様のニーズに対応するため、記帳代行(月額2万円~)をお受けしました。※詳細な金額は、入力量、内容により変動します。

電子化が進む時代に対応するため、デジタル化の支援をします。                  試算表、総勘定元帳や給与明細書の電子化によりペーパーレスの実現をお手伝い致します。      電子帳簿保存法の改正対応した証憑保存方法の対応も併せて行い、書類保存の省力化もご提案致します。

インボイス制度は、令和5年10月1日より開始となりました。登録申請、取引先への確認等お済みでしょうか?

・法人、個人事業主の区別はなく適用される制度です。

・消費税の免税事業者との取引に対する消費税の負担が、令和8年10月より2割から5割へ増えます。課税事業者にとっては大きな負担増加となります。

・令和11年10月以降、さらに免税事業者との取引に対する消費税の負担が10割となるため、売上高の消費税相当額の減額要請、取引継続の可否にまで発展する可能性もあるため、早期の対応をご検討ください。

・ご不明な点は相談対応させていただきます。当事務所へご連絡ください。

電子帳簿保存法の改正、令和6年1月1日より適用開始となっています。保存方法の確立はお済みでしょうか?

・法人、個人事業主の区別はなく、改正への対応が必要です。現代社会では欠かすことの出来ない、メール等の取引に付随する書類が対象となる可能性があります。対応に不備があると青色申告の承認が取り消し対象となる可能性も示唆されています。

・ご不明な点は相談をお受けしております。当事務所へご連絡ください。


  • 重要なお知らせに制度の概要を解説しております。より詳しい内容がご希望の方は下記のバナーよりリンクを貼っていますので、ご活用ください。     
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事務所概要

事務所名清末和弘税理士事務所
代表者名税理士 清末 和弘(登録番号第100949号)
税理士登録番号100949
税理士登録年月日2004/08/25
所在地大分県別府市石垣東6丁目1-13
電話番号0977-23-3175
業務内容
  • 月次巡回監査
  • 自計化支援
  • 経営計画の作成支援
  • 企業の黒字化支援
  • 適正な決算・申告の支援(書面添付の推進)
  • 経営革新計画承認の支援
  • リスクマネジメント業務
  • 相続対策
適格請求書発行事業者登録番号T9810218663835
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