令和7年度において、いわゆる「年収103万円の壁」が給与所得控除と基礎控除の引き上げにより「年収160万円の壁」に変更となります。
給与所得以外の所得(年金等)がある場合や、社会保険料がかかる「年収130万円の壁」など給与の支給額について検討する事項があります。
詳細については弊所にお尋ねください。収入状況等をお伺いのうえご回答いたします。
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また税務豆知識のページにも注意点を抜粋して掲載していますのでご参考にされてください。
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・法人、個人事業主の区別はなく適用される制度です。 ・消費税の免税事業者との取引に対する消費税の負担が、令和8年10月より2割から5割へ増えます。課税事業者にとっては大きな負担増加となります。 ・令和11年10月以降、さらに免税事業者との取引に対する消費税の負担が10割となるため、売上高の消費税相当額の減額要請、取引継続の可否にまで発展する可能性もあるため、早期の対応をご検討ください。 ・ご不明な点は相談対応させていただきます。当事務所へご連絡ください。 |
・法人、個人事業主の区別はなく、改正への対応が必要です。現代社会では欠かすことの出来ない、メール等の取引に付随する書類が対象となる可能性があります。対応に不備があると青色申告の承認が取り消し対象となる可能性も示唆されています。 ・ご不明な点は相談をお受けしております。当事務所へご連絡ください。 |
事務所名 | 清末和弘税理士事務所 |
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代表者名 | 税理士 清末 和弘(登録番号第100949号) |
税理士登録番号 | 100949 |
税理士登録年月日 | 2004/08/25 |
所在地 | 大分県別府市石垣東6丁目1-13 |
電話番号 | 0977-23-3175 |
業務内容 |
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適格請求書発行事業者登録番号 | T9810218663835 |