金融機関との対話を深め 「会計で会社を強くする」には ~ローカルベンチマークの戦略的活用法~

重要なお知らせ

消費税改正

令和元年10月1日より消費税改正により標準税率が8%から10%へ引き上げとなっています。

併せて軽減税率制度(飲食料品(アルコール、外食等は除く)、定期購読契約の新聞)8%の適用も開始となっています。

区分記載請求書等保存方式の適用準備など、税率変更だけでなく先を見越した改正対応が必要となっています。


ご質問があれば当事務所若しくは担当者までご連絡下さい。


特例事業承継税制の施行

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が、大幅に改正されました。(10年間限定の特例措置となっています。)

特例事業承継税制の適用にあたっては承継計画の提出が必要となります。

提出期間は平成30年4月1日から5年間、贈与等の期間は平成30年から令和9年12月31日までとなります。

提出可能時期は限られているため、非上場株式について、現状での贈与予定がなくても提出することをお勧めいたします。

この改正を機会に円滑な事業承継が行えるよう、当事務所が支援します!


主要な改正点は以下の通りになります。

・対象株式が発行済み議決権株式総数の3分の2までであったのが、全株式が対象となります。

・相続時の猶予対象評価額が現行税制の80%が100%に変更となります。

・雇用確保要件が5年平均80%維持が実質撤廃されました。

・贈与等を行う者が先代経営者のみであったのが、複数株主からの贈与等が対象と変更になりました。

・相続時精算課税の適用が推定相続人等後継者のみでありましたが、当税制が適用できる株式については推定相続人等以外も適用可となりました。


Fintechサービスを実施しています。


弊所関与先でも活用しています。主なサービスの特徴としては下記のとおりです。

(1)  銀行信販データの自動受信機能
(2)  仕訳の二重計上防止機能
(3)  消費税の記帳要件を完全遵守
(4)  仕訳ツール学習機能
(5)  仕訳元の銀行信販データの確認機能
(6)  信販データ利用開始時の確認機能
(7)  銀行口座の実際残高と帳簿残高の検証機能
(8)  97%の銀行との連携
(9)  会計事務所が「正しい帳簿」の作成をサポート

日常の経理業務の省力化
Fintechサービスを活用してみてはいかがでしょうか?

税務豆知識更新のお知らせ

税務豆知識を更新しました!

今後も適宜更新していきますので是非ご覧ください!

「農業経営アドバイザー試験」に合格しました!

イメージ画像

・「農業経営アドバイザー試験」に合格しました!

「農業経営アドバイザー」の概要
「農業経営アドバイザー」
とは、農業経営の相談役として経営の発展を支援すること、そして農政の課題である地域農業の担い手の育成・確保を進めることを目的としたものです。

農業経営上の様々な相談を受け、必要に応じて農林金融公庫及び関係機関と連携し、改善策等の提案を行ったり、経営に役立つ情報を提供することにより経営を支援して行くと言った、総合的なアドバイス役としての役割を有しています。

これから個人として農業に従事される方、法人として農業経営に携わられる方、その他就農等される方がおられましたら、なんなりとご相談下さい!

経営革新等支援機関による助成金に関するご相談について

当事務所では、経営革新等支援機関の認定を受けている機関の支援により受けることが出来る助成金及び税制優遇等についてのご相談を承っております!

認定を受けている当事務所の支援を受け、国からの助成金や税制優遇制度を活用してみませんか?

30分~1時間程度の無料(内容によっては有料となる場合がございます)でのご相談を承っております。

この機会にぜひご相談下さい!

「巡回監査士」資格を取得しました!

・公益社団法人全日本能率連盟登録資格「巡回監査士」を取得しました。
「巡回監査士」資格の概要
「巡回監査士」
資格は、厳しい環境にある我が国の中小企業を支援するため2012年に誕生した、公益社団法人全日本能率連盟の登録資格です。現在、1,500人を超える巡回監査士が全国で活躍しています。

日本経済の屋台骨を支える全国約420万(※)の中小企業が、厳しい内外環境を乗り越えて自立的な経営を行うために、巡回監査士が新しい力で支援します。  ※出典:「2013年版中小企業白書」

「巡回監査士」の登録要件は、「上級実務試験合格者であること」です。
より高度な税務の知識や実務においての応用力等が必要となる試験の合格者のみに登録ができる資格となっています。

国の「経営革新等支援機関」に認定されました!

・公益社団法人全日本能率連盟登録資格「巡回監査士」を取得しました。
経営革新等支援期間認定制度の概要

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、本年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する個人、法人、中小企業支援機関等を、国が経営革新等支援機関として認定することにより、経営分析や事業計画策定に係る中小企業による支援機関に対する相談プロセスの円滑化を図るものです。

リンク先
中小企業庁

セカンドオピニオン制度

 税理士は、決算書・税金に関してプロであることは当然です。それだけでは他の税理士事務所と違いがありません。税理士に対して、親身になって色々と考えてくれない、アイディアもアドバイスも無いと思ったことはありませんか。そもそも今の税理士に満足していますか。
 清末会計事務所は関与先様に対して、感動と情熱を与えることをモットーとしております。
例えば、お客様が資金繰り等で本当に困った時、親身になって相談にのります。情熱をもって企業様と共に金融機関へ融資の相談に伺います。「清末会計事務所と付き合って、本当によかった」とおっしゃっていただく。それこそが最高の喜びです。そういったお手伝いをさせて下さい。

 セカンドオピニオンという言葉をご存じだと思います。セカンドオピニオンとは、もともとアメリカの医療現場から生まれた言葉です。「第二の意見」と訳されます。
税務・会計の世界にも同じことが当てはまります。当事務所は中小企業のビジネスドクターとして企業様の親身で身近な診断・処方をさせていただいております。
 税務・会計の世界でのセカンドオピニオンとは、節税方法や会計処理方法、税務処理方法について顧問税理士以外の税理士の意見や助言を求めるということになります。
複数の意見や助言を得ることによって、企業経営者の方はもちろんのこと資産家の方にとっても、納得して経営判断や税務判断等についての意思決定をすることにより安心感が得られると思います。場合によっては、より大きな経済的利益が得られることがあるかもしれません。

・親から経営権を引き継いだ若手後継者が年齢の近い税理士に相談したい
 親の代からの顧問税理士がいるものの、親の世代であるため価値観にズレがあり、話があわないことはありませんか。
・これ以上顧問税理士にはお金を払いたくないが、相談したいことがある
 顧問税理士に何らかの不満があるものの解約する決定的な理由がなく、すぐに替えることは難しい状況だが、他の税理士の意見を聞きたいことはありませんか。

 このような場合セカンドオピニオンとしてお手伝いさせて下さい。
「第二の意見」でより適切な経営判断をしませんか。顧問税理士を変更する必要はありません。経営相談をお手軽料金でご提供させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

事務所からお知らせ

会社を成長させるため、本気で行動している30~50代の若手経営者様へ。
今、契約してらっしゃる税理士に、ご満足していますか?

当事務所は、他の事務所にはないサービスを心がけております。
「清末会計事務所と付き合って、本当によかった」とおっしゃっていただく。
それこそが税務・会計のプロフェッショナルである"税理士"としての最高の喜びなのです。


当事務所は、次のようなところに特化しています。


お客様のニーズに合った ご要望に対しての迅速な応対
お客様の視点に立った親身なコンサルティング業務
後継者育成のための事業承継業務
社会福祉法人、医療法人、公益法人会計業務

経営者向けセミナーの積極的開催
会社を成長させる有益な情報提供

現在、貴方は今の税理士に満足していますか?不安はないですか?こちらから今の税理士の診断ができますのでぜひご利用ください!!